離婚問題に強い専門家が勢ぞろい! 慰謝料の相場って?夫婦の財産分与は?親権者の決め方は?一人で悩む前に私たちにご相談ください!

安心!離婚相談室 ホーム > 離婚の種類って?

離婚の種類って?

離婚の種類って?

「離婚」と一口に言っても実は様々な種類・形態があります。
日本で一番多い協議離婚をはじめ、それぞれご紹介します。

協議離婚

この制度は、日本が世界で初めて法律で認めました。日本では、離婚の大半が協議離婚です。

夫婦は、その協議で、離婚をすることができます(第763条)。未成年者の子がある場合は親権者を決める必要があります(819条第1項)。離婚に伴い片親が自動的に親権を失うのは、先進国の中では日本だけです。

夫婦双方の合意が必須となるため、夫婦の一方が勝手に離婚届を作成して提出すると文書偽造罪で罰せられ、離婚は無効となります。また、配偶者の親との間で養子縁組をしている場合は、養子離縁届を出さない限り、前配偶者とは義兄弟姉妹の関係が残り、前配偶者の親族の間で親族関係が続きます。

調停離婚

家庭裁判所の調停において、夫婦間に離婚の合意が成立し、これを調書に記載したときは、離婚の判決と同一の効力(ここでは、いわゆる広義の執行力)を有することになります(家事審判法21条本文)。離婚の訴えを提起しようとする場合は、まず家庭裁判所に調停の申立てをしなければいけません(同法18条、17条)。

裁判離婚

調停が成立しない場合においても、家庭裁判所が相当と認めるときは、職権で離婚の審判をすることができ(家事審判法24条1項前段)、2週間以内に家庭裁判所に対する異議の申立てがなければ、その審判は、離婚の判決と同一の効力(「調停離婚」の項を参照)を有することになります(同法25条3項、1項)。