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何から始めるの?協議離婚

何から始めるの?協議離婚

協議離婚について

離婚には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の四つの種類がありますが、最も多い離婚の約90%を占める「協議離婚」の手続きについて説明していきます。

離婚理由は問われず、どのような理由であっても夫婦が離婚に合意した結果、離婚届を市区町村役場へ提出する事によって離婚が成立します。
協議離婚の手続きは、まず市区町村役場の戸籍係から離婚届の用紙をもらってきます。

その用紙に必要事項を書き込み、夫婦それぞれが署名捺印をします。その用紙を本籍地にある市区町村役場の戸籍係に提出して受理されれば離婚成立となります。
離婚するという事は片方が戸籍から抜けるという事ですので、離婚後の本籍をどうするのかを決めておく必要があります。

離婚届には親権者を記入する欄が設けてあり、成人に達していない子供がいる場合は、親権者が決まっていないと離婚届は受理されません。また、証人となる成人2名の署名捺印が必要で、成人であれば誰でもかまいません。

他にも未成年の子供がいる場合の養育費、財産分与、慰謝料などについても夫婦で話し合い合意した内容を書面にして「離婚協議書」を作成しておくと、後々の揉め事を回避するためには有効です。

離婚協議書は、できるだけ法律の専門家による公証人に作成してもらう「公正証書」にすることをお勧めします。
公正証書は、離婚協議で約束した事項を守らせる証拠となり法的な強制力があり、公正証書によらない離婚協議書は、法的な強制力はありませんが証拠としては有力です。離婚協議書に書式の決まりはなく、離婚協議書、離婚合意書などとした合意文書を作り当事者双方が署名、捺印をして双方で保管します。