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離婚調停って何?

離婚しようと思ったとき、まず初めに考えるのが協議離婚だと思います。
お互いの合意のもと、離婚届を提出するもので、実際に一番多いのがこのスタイルです。
しかし、離婚は双方の合意がないとできないものなので、どちらか一方が離婚を拒めば、協議離婚はできません。どうしても当事者同士だけでは話合いが成立しなかったりすることもあります。
夫婦の一方が離婚に同意しない場合や、離婚に同意できても慰謝料や財産分与の支払い金額が決まらない、子供の親権争いや養育費の問題や相手が話し合いに応じない、暴力や暴言など怖くて話が出来ない、夫婦の話し合いがまとまらない場合には、離婚をしたい夫婦のどちらかが家庭裁判所に「離婚調停」を申し立て、家庭裁判所で離婚に向けての話し合いをすることになります。
この家庭裁判所にて話し合いを行なうことを離婚調停といいます。
協議離婚と裁判離婚などがあります。協議の場合ですが、二人で話合い離婚をすすめて最後には届けを出すということになります。裁判は性格の不一致などでは裁判になりません。暴力がひどいなどの理由が必要です。協議はどのような理由で離婚してもよいのです。
話合っても離婚の条件が整わない場合は、まず調停を行わなくてはいけません。いきなり裁判には持っていかれないのです。離婚調停は夫婦2人で調停委員の前で話合い調停委員が話合いの第3者になるのです。なので解決策を出すのは離婚する当事者です。
決して調停委員が決めてくれるのではないことに注意致しましょう。
調停がまとまると話合った内容を書類にまとめ届けをだして成立します。離婚で問題になるのが財産分与と慰謝料です財産分与は二人で築いた財産を二人で分けるという考え方なので妻が専業主婦で夫が外で仕事をしお金を稼いできたとしても妻にも財産を分けなければなりません。慰謝料ですが慰謝料は不法行為に対するお金ですから、夫が不倫や暴力をふるうなどのケースではもらえる確率はたかいですが、性格の不一致だけではもらうことは難しいとおもいます。それに慰謝料は請求できてもそんなにはもらえません。
それと忘れてはいけないのが子供がいる場合の親権問題です。どちらが子供を引き取って育てるのか決めなければいけないのです。親権を決めなければ届け出はできません。なぜかといえば、届けに親権者を記載する欄があるからです。親権者を決めたら養育費の問題があります。これは、相手の収入の額で決まってきます。養育費を払わず行方をくらます方もいますので、注意しましょう。
養育費の問題は金額が決まったら書類で残しておくことをお勧めします。相手が行方をくらましてしまっては取りようがありませんが、書類がないと裁判をしてもいくら払うのかそもそもその約束があることすらわからないのです。書類があれば裁判所に書類を持っていけばその書類が強制執行の役割をはたします。話し合いで別れるかたは全体の90%残りは離婚調停と裁判だそうです。いま、ADRなどと言って裁判外紛争などと呼ばれていますが、離婚調停もその一つです。それと年金の問題もありますので夫婦別れるときは親権と養育費、慰謝料など必ず文書に残しておきましょう。また、協議書は公正証書にもできるので公正証書のほうが安全でしょう。



